大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(し)159 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟

手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服

を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適法で

ある。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五三年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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